2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
我が国においては、いわゆる統計不正が一つの大きな契機としてこのEBPMが進められてきたという経緯があると承知をしていますが、二〇一七年五月に統計改革推進会議の最終とりまとめにおいて、このEBPM推進に係る取組を総括するEBPM推進統括官(仮称)を置く、また、この政府横断的なEBPM推進機能を担う推進委員会、EBPM推進委員会を官民データ活用推進委員会の下に置くということなどの推進体制の構築が定められました
我が国においては、いわゆる統計不正が一つの大きな契機としてこのEBPMが進められてきたという経緯があると承知をしていますが、二〇一七年五月に統計改革推進会議の最終とりまとめにおいて、このEBPM推進に係る取組を総括するEBPM推進統括官(仮称)を置く、また、この政府横断的なEBPM推進機能を担う推進委員会、EBPM推進委員会を官民データ活用推進委員会の下に置くということなどの推進体制の構築が定められました
○国務大臣(平井卓也君) このデータの話は、二〇一六年に制定した官民データ活用推進基本法、これももう公明党さん始め、また野党の皆さんにも協力して作った法律なんですが、当時から要するに日本はやっぱりデータをちゃんと使おうねということで、これはもう与野党共通の認識だったと思います。また、そのような法律を制定するというのは、ほかの国ではなく日本が先行した部分もあったと思います。
○国務大臣(平井卓也君) もう実は委員とそこのところの問題意識は非常に共通しておりまして、二〇一六年に私が起草に関わった官民データ活用推進基本法の中で、その多様な主体が個人に関するデータを本人の関与の下で適切に活用できるようにするための基盤の整備を国に求めたんです。
○国務大臣(平井卓也君) この自己、自分で自分の情報をコントロールするということができるようにするという話は、官民データ活用推進基本法を制定するときに、これももう与野党一緒になって議員立法で作った法律ですけど、さんざんいたしました。
そのなぜできなかったかというようなことをずっと、一四年のサイバーセキュリティ基本法、一六年の官民データ活用推進基本法、そしてデジタル手続法、全部私今までそれにかんできていながら、そして最終的な結果を出せていないということで、今回これ、いよいよこうやればできるという長年の思いが一つの今回法案にまとまってきたというふうに思っています。 あとは、法律が通ってそれを実行できるかどうか。
これまで日本国政府は、二〇〇〇年にITの基本法を制定して、二〇一四年にはサイバーセキュリティ法、二〇一六年には官民データの活用推進基本法、二〇一九年にはデジタル手続法を制定をいたしまして取り組んできましたが、二〇二〇年の世界ランキングでは、日本は六十三か国中二十七位と低迷をしております。 そこで、平井卓也大臣にお伺いをいたします。
この点、官民データ活用推進戦略会議の下に設けられている政府横断的なEBPM推進体制、これ、EBPM推進委員会ですね、において昨年十月からワーキンググループを開催して、政策の立案、評価、見直しのプロセスにおいて、行政データ、民間データといった様々なデータの適切な利活用を図る観点から、自治体や関係省庁の取組についてのヒアリングや学識経験者との意見交換を実施してきております。
ガバメントクラウドに関連する質問でございますが、官民データ活用推進基本法二条四項では、「インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて」、こういうことでガバメントクラウドを運営されるように書かれておりますけれども、ガバメントクラウド、これはインターネットに接続することが前提となっているんでしょうか。その場合のセキュリティーはどのようにして確保されるんでしょうか。
それを踏まえて、これと併せ、コンビニ交付サービスについてもほとんどの住民が利用できる環境を整備するということで、世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画、閣議決定物でございますが、この中でも言及させていただいているところでございます。
二〇一三年のマイナンバー法や内閣法の改正による政府CIOの設置、二〇一四年、サイバーセキュリティ基本法、二〇一六年、官民データ活用推進基本法、二〇一九年、デジタル手続法など、これまでネットワークや電子申請システムの整備などは一定程度進んでまいりました。
思い返せば、平成二十八年に、官民データ活用推進基本法、これは起草に私が関わりまして野党の皆さんと協力して作った、データの利活用をやろうという法律なんですね。
ただ、現在でも、官民データ活用推進基本法、これに基づいて、オープンデータの基本指針というものが既に定められていて、その中には、国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化、行政の高度化、透明性・信頼性の向上というのはもう既にうたわれています。
○平井国務大臣 先生と私も問題意識は一緒で、この官民データ活用推進基本法は、二〇一六年に与野党協力して作った議員立法なんですね。それでオープンデータを進めましょうというようなことですが、実際はなかなか進まないし、実際、流通して新しい価値を生むようなデータもなかなかないというような状況で、私も大変ここは問題意識を持っています。
この間、私自身も、通産省の情報処理システム開発課長として電子政府を担当した後、政治家として、二〇一三年のマイナンバー法や内閣法の改正による政府CIOの設置、二〇一四年のサイバーセキュリティ基本法、二〇一六年の官民データ活用推進基本法、そして二〇一九年のデジタル手続法など、議員立法も含め、いろいろな法律に関わってまいりました。
さらには、ローカル5Gの推進、異なる事業者間のデータ連携や官民データのオープン化の推進を通じた新たなイノベーションを加速することとしています。 デジタル社会の構築は待ったなしです。企業の生産性向上、生活の利便性の実現につながる、迅速な対応を期待いたします。
できたこと、できなかったこと、途中にサイバーセキュリティ基本法とか官民データ活用推進基本法、委員のおっしゃった政府CIO、途中でその機能も強化をしました。しかしながら、なかなか、この各省庁の縦割り、そして予算等々があって、部分的な最適化はできても全体の最適化には不十分だったということがあると思います。
この安全管理基準は、政府横断的に、官民データ連携活用その他で活用されているものと同じレベルのものを持ってきまして、政府の取組もどんどん進んでいけば、その都度こちら側もそれに合わせてバージョンアップしていくというような形で、常に最新の基準を取り入れた形で運用していきたいというふうに考えてございます。
当初は、この法案がいつの段階から検討され始めたのかというところを時系列で確認をさせていただくつもりだったんですけれども、時間がないので、ちょっとこちらで調べたことを申し上げますと、この5Gの基地局整備の必要性が最初にうたわれたのは、昨年、令和元年六月に閣議決定がされた成長戦略ですとか、まち・ひと・しごと創生基本方針、あるいは世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画、こういった計画の
地方の官民データ活用推進計画策定済みの団体というのも、都道府県では二十二団体、市町村では七十四団体でということなんです。 やはり、こういった現状の中で国が主導していっていただきたい。この点について、大臣、御見解をお願いいたします。
○平井国務大臣 組織の検討に関しては、私、所管しているわけじゃないのでお答えできませんが、今、ITを担当する大臣として考えておりますのは、委員とも一緒につくりました官民データ活用推進基本法の中に、もうあの当時、既に、要するに情報のセルフコントロール権、情報銀行、パーソナルデータストアというのを頭出ししたのは、いずれ、やはりGAFAみたいなものが世界を席巻したときに、人間、国民中心に考えた情報の扱い方
オープンデータの推進は、議員立法により成立した官民データ活用推進基本法により、国及び地方公共団体の義務として位置付けられており、これまで政府としては、データの公開、活用を希望する者と関係府省庁が直接対話を行うオープンデータ官民ラウンドテーブルを開催し、ニーズのマッチングを行ってきました。
○政府参考人(時澤忠君) お尋ねのありました官民データ活用基本法に基づきまして、市町村、都道府県、取り組んでいただいておりますが、四月一日現在で都道府県につきましては二十二の団体が計画の策定を終えております。二〇二〇年、来年度までには全ての都道府県が策定を終える見込みとなっております。
官民データ活用推進基本法第九条第一項において、都道府県は都道府県官民データ活用推進計画を定めなければならないとされています。また、第三項において、市町村は市町村官民データ活用推進計画を定めるよう努めるものとされています。 市町村における同計画の策定状況、並びに都道府県、また市町村の同計画に基づく情報システムの整備を含めた官民データの活用状況について、どのように評価されておられますでしょうか。
平成三十年六月には、政府は、国の行政部門のデジタル化を起点として、民間部門や地方の取組の広がりへとつなげていくための戦略として、世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画を策定したということであります。
官民データ活用計画と似たような構造になっておりますけれども、いずれにしても、自治体には努力義務というのがかかっておりますので、それについては自治体が努力していただくということになりますけれども、当然のことながら、国はサポートする必要があると思っておりまして、私どもとしては、各自治体にそういう計画をつくっていただけるような環境をつくるとともに、助言等のお手伝いをさせていただきたいというふうに思っています
また、官民データ推進基本計画に関連しても、現時点で推進計画を策定している市町村は、努力義務とはいえ七十四団体にとどまっています。財政措置を考えてもいいと思っておりますので、しっかりと官民データ推進計画策定が進んでいただきたい。質問ではなく、要望とさせていただきます。 また、民民手続についてですが、こちらもデジタル化を進めていかなければならないところだと受けとめています。
このような規定に基づき、個人情報の保護に配慮しつつデジタル化を進めよということですが、一言で言えば、個人情報保護法というものを遵守しながら、きっちり守りながら進めるのは当然のことだという意味では、前回の官民データ活用推進基本法と同じような書きぶりになっていると理解しております。
○平井国務大臣 それは、例えば、官民データ活用推進基本計画についても、都道府県においては二〇二〇年度までにやれよというようなことを求めておりますし、時々、実現可能性の非常にあるものに関して言えば、無理な設定をしても、かえって皆さんに御迷惑をおかけするといいますか、できないと思います。
議員立法により成立いたしました官民データ活用基本法に基づきまして、議員御指摘のとおり、都道府県は義務、市町村は努力義務とされております計画でございますが、この四月一日現在で、都道府県につきましては二十二団体、市町村につきましては七十四団体が計画の策定を終えております。 なお、二〇二〇年度末までに全ての都道府県において計画の策定を終える見込みとなっているものでございます。
一方で、官民データ活用推進基本法によって、データをこれから扱っていくという意味での専門家もこれから必要になってきますし、また同時に、その中でもやはりセキュリティーの問題がわかっている人たちがいなかったら困るとか、そういう意味で、要するに、ここまで、IT総合戦略室というのは、つまり、社会のデジタル化に対応するありとあらゆる知見が必要になってきたがために、人が足りないということであります。
○塩川委員 それで、IT戦略、これも名称が長い、世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画、いわゆるIT戦略と言っているものについてお尋ねをいたします。
委員御指摘のように、平成三十年六月に閣議決定されました世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画において、平成三十二年度までに、必要な者が必要なときにテレワーク勤務を本格的に活用できるよう、計画的な環境整備を行うこととされているところでございます。